消防法17条3の3に規定され消防用設備等の設置がある建物には、年2回(機器点検・総合点検)の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果報告が義務付けられています。
保守契約のお客様は誤報など緊急対応等、万が一のサポート体制も整っており、オーナー様を側面からサポートいたします。弊社では専門的な知識と豊富な経験のもとお客様にベストな提案に努めます。今点検している業者と比較して見積をとりたい。など一度お問い合わせください。


点検先指摘事項修繕実績


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